著作権等管理事業法 第十三条

(使用料規程)

平成十二年法律第百三十一号

著作権等管理事業者は、次に掲げる事項を記載した使用料規程を定め、あらかじめ、文化庁長官に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 一 文部科学省令で定める基準に従い定める利用区分(著作物等の種類及び利用方法の別による区分をいう。第二十三条において同じ。)ごとの著作物等の使用料の額 二 実施の日 三 その他文部科学省令で定める事項

2 著作権等管理事業者は、使用料規程を定め、又は変更しようとするときは、利用者又はその団体からあらかじめ意見を聴取するように努めなければならない。

3 著作権等管理事業者は、第一項の規定による届出をしたときは、遅滞なく、その届出に係る使用料規程の概要を公表しなければならない。

4 著作権等管理事業者は、第一項の規定による届出をした使用料規程に定める額を超える額を、取り扱っている著作物等の使用料として請求してはならない。

第13条

(使用料規程)

著作権等管理事業法の全文・目次(平成十二年法律第百三十一号)

第13条 (使用料規程)

著作権等管理事業者は、次に掲げる事項を記載した使用料規程を定め、あらかじめ、文化庁長官に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 一 文部科学省令で定める基準に従い定める利用区分(著作物等の種類及び利用方法の別による区分をいう。第23条において同じ。)ごとの著作物等の使用料の額 二 実施の日 三 その他文部科学省令で定める事項

2 著作権等管理事業者は、使用料規程を定め、又は変更しようとするときは、利用者又はその団体からあらかじめ意見を聴取するように努めなければならない。

3 著作権等管理事業者は、第1項の規定による届出をしたときは、遅滞なく、その届出に係る使用料規程の概要を公表しなければならない。

4 著作権等管理事業者は、第1項の規定による届出をした使用料規程に定める額を超える額を、取り扱っている著作物等の使用料として請求してはならない。

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