著作権等管理事業法 第十五条
(管理委託契約約款及び使用料規程の公示)
平成十二年法律第百三十一号
著作権等管理事業者は、文部科学省令で定めるところにより、第十一条第一項の規定による届出をした管理委託契約約款及び第十三条第一項の規定による届出をした使用料規程を公示しなければならない。
(管理委託契約約款及び使用料規程の公示)
著作権等管理事業法の全文・目次(平成十二年法律第百三十一号)
第15条 (管理委託契約約款及び使用料規程の公示)
著作権等管理事業者は、文部科学省令で定めるところにより、第11条第1項の規定による届出をした管理委託契約約款及び第13条第1項の規定による届出をした使用料規程を公示しなければならない。