著作権等管理事業法 第十四条

(使用料規程の実施禁止期間)

平成十二年法律第百三十一号

前条第一項の規定による届出をした著作権等管理事業者は、文化庁長官が当該届出を受理した日から起算して三十日を経過する日までの間は、当該届出に係る使用料規程を実施してはならない。

2 文化庁長官は、著作権等管理事業者から前条第一項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る使用料規程が著作物等の円滑な利用を阻害するおそれがあると認めるときは、その全部又は一部について、当該届出を受理した日から起算して三月を超えない範囲内において、前項の期間を延長することができる。

3 文化庁長官は、指定著作権等管理事業者(第二十三条第一項の指定著作権等管理事業者をいう。以下この条において同じ。)から前条第一項の規定による届出があった場合において、第一項の期間を経過する日までの間に利用者代表(第二十三条第二項に規定する利用者代表をいう。第五項において同じ。)から当該届出に係る使用料規程に関し第二十三条第二項の協議を求めた旨の通知があったときは、当該使用料規程のうち当該協議に係る部分の全部又は一部について、当該届出を受理した日から起算して六月を超えない範囲内において、第一項の期間を延長することができる。

4 文化庁長官は、前項の規定により第一項の期間を延長した場合において、当該延長された同項の期間を経過する日前に、当該使用料規程のうち当該延長に係る部分の全部又は一部について、当該指定著作権等管理事業者から第二十三条第二項の協議において変更する必要がないこととされた旨の通知があったとき、又は変更する必要がない旨の第二十四条第一項の裁定をしたときは、当該使用料規程のうち当該変更する必要がないこととされた部分について、当該延長された第一項の期間を短縮することができる。

5 文化庁長官は、第二項の規定により第一項の期間を延長したとき又は第三項の規定により第一項の期間を延長し、若しくは前項の規定により当該延長された第一項の期間を短縮したときは、その旨を、当該著作権等管理事業者又は当該指定著作権等管理事業者及び利用者代表に通知するとともに、公告しなければならない。

第14条

(使用料規程の実施禁止期間)

著作権等管理事業法の全文・目次(平成十二年法律第百三十一号)

第14条 (使用料規程の実施禁止期間)

前条第1項の規定による届出をした著作権等管理事業者は、文化庁長官が当該届出を受理した日から起算して三十日を経過する日までの間は、当該届出に係る使用料規程を実施してはならない。

2 文化庁長官は、著作権等管理事業者から前条第1項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る使用料規程が著作物等の円滑な利用を阻害するおそれがあると認めるときは、その全部又は一部について、当該届出を受理した日から起算して三月を超えない範囲内において、前項の期間を延長することができる。

3 文化庁長官は、指定著作権等管理事業者(第23条第1項の指定著作権等管理事業者をいう。以下この条において同じ。)から前条第1項の規定による届出があった場合において、第1項の期間を経過する日までの間に利用者代表(第23条第2項に規定する利用者代表をいう。第5項において同じ。)から当該届出に係る使用料規程に関し第23条第2項の協議を求めた旨の通知があったときは、当該使用料規程のうち当該協議に係る部分の全部又は一部について、当該届出を受理した日から起算して六月を超えない範囲内において、第1項の期間を延長することができる。

4 文化庁長官は、前項の規定により第1項の期間を延長した場合において、当該延長された同項の期間を経過する日前に、当該使用料規程のうち当該延長に係る部分の全部又は一部について、当該指定著作権等管理事業者から第23条第2項の協議において変更する必要がないこととされた旨の通知があったとき、又は変更する必要がない旨の第24条第1項の裁定をしたときは、当該使用料規程のうち当該変更する必要がないこととされた部分について、当該延長された第1項の期間を短縮することができる。

5 文化庁長官は、第2項の規定により第1項の期間を延長したとき又は第3項の規定により第1項の期間を延長し、若しくは前項の規定により当該延長された第1項の期間を短縮したときは、その旨を、当該著作権等管理事業者又は当該指定著作権等管理事業者及び利用者代表に通知するとともに、公告しなければならない。

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