著作権等管理事業法 第四条

(登録の申請)

平成十二年法律第百三十一号

前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を文化庁長官に提出しなければならない。 一 名称 二 役員(第六条第一項第一号に規定する人格のない社団にあっては、代表者。同項第五号及び第九条第四号において同じ。)の氏名 三 事業所の名称及び所在地 四 取り扱う著作物等の種類及び著作物等の利用方法 五 その他文部科学省令で定める事項

2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 第六条第一項第三号から第六号までに該当しないことを誓約する書面 二 登記事項証明書、貸借対照表その他の文部科学省令で定める書類

第4条

(登録の申請)

著作権等管理事業法の全文・目次(平成十二年法律第百三十一号)

第4条 (登録の申請)

前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を文化庁長官に提出しなければならない。 一 名称 二 役員(第6条第1項第1号に規定する人格のない社団にあっては、代表者。同項第5号及び第9条第4号において同じ。)の氏名 三 事業所の名称及び所在地 四 取り扱う著作物等の種類及び著作物等の利用方法 五 その他文部科学省令で定める事項

2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 第6条第1項第3号から第6号までに該当しないことを誓約する書面 二 登記事項証明書、貸借対照表その他の文部科学省令で定める書類

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