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高度情報通信ネットワーク社会形成基本法

平成十二年法律第百四十四号

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高度情報通信ネットワーク社会形成基本法の法令ページ

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  • 法令名: 高度情報通信ネットワーク社会形成基本法
  • 法令番号: 平成十二年法律第百四十四号
  • 公布日: 2000-12-06
  • 収録条文数: 41件

条文へのリンク

  • 第一条 (目的)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条 (すべての国民が情報通信技術の恵沢を享受できる社会の実現)
  • 第四条 (経済構造改革の推進及び産業国際競争力の強化)
  • 第五条 (ゆとりと豊かさを実感できる国民生活の実現)
  • 第六条 (活力ある地域社会の実現及び住民福祉の向上)
  • 第七条 (国及び地方公共団体と民間との役割分担)
  • 第八条 (利用の機会等の格差の是正)
  • 第九条 (社会経済構造の変化に伴う新たな課題への対応)
  • 第十条 (国及び地方公共団体の責務)
  • 第十一条
  • 第十二条
  • 第十三条 (法制上の措置等)
  • 第十四条 (統計等の作成及び公表)
  • 第十五条 (国民の理解を深めるための措置)
  • 第十六条 (高度情報通信ネットワークの一層の拡充等の一体的な推進)
  • 第十七条 (世界最高水準の高度情報通信ネットワークの形成)
  • 第十八条 (教育及び学習の振興並びに人材の育成)
  • 第十九条 (電子商取引等の促進)
  • 第二十条 (行政の情報化)
  • 第二十一条 (公共分野における情報通信技術の活用)
  • 第二十二条 (高度情報通信ネットワークの安全性の確保等)
  • 第二十三条 (研究開発の推進)
  • 第二十四条 (国際的な協調及び貢献)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条