ストーカー行為等の規制等に関する法律 第一条

(目的)

平成十二年法律第八十一号

この法律は、ストーカー行為を処罰する等ストーカー行為等について必要な規制を行うとともに、その相手方に対する援助の措置等を定めることにより、個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止し、あわせて国民の生活の安全と平穏に資することを目的とする。

第1条

(目的)

ストーカー行為等の規制等に関する法律の全文・目次(平成十二年法律第八十一号)

第1条 (目的)

この法律は、ストーカー行為を処罰する等ストーカー行為等について必要な規制を行うとともに、その相手方に対する援助の措置等を定めることにより、個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止し、あわせて国民の生活の安全と平穏に資することを目的とする。

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