ストーカー行為等の規制等に関する法律 第三条
(つきまとい等又は位置情報無承諾取得等をして不安を覚えさせることの禁止)
平成十二年法律第八十一号
何人も、つきまとい等又は位置情報無承諾取得等をして、その相手方に身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせてはならない。
(つきまとい等又は位置情報無承諾取得等をして不安を覚えさせることの禁止)
ストーカー行為等の規制等に関する法律の全文・目次(平成十二年法律第八十一号)
第3条 (つきまとい等又は位置情報無承諾取得等をして不安を覚えさせることの禁止)
何人も、つきまとい等又は位置情報無承諾取得等をして、その相手方に身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせてはならない。