ストーカー行為等の規制等に関する法律 第九条

(国、地方公共団体、関係事業者等の支援)

平成十二年法律第八十一号

国及び地方公共団体は、ストーカー行為等の相手方に対する女性相談支援センターその他適切な施設による支援、民間の施設における滞在についての支援及び公的賃貸住宅への入居についての配慮に努めなければならない。

2 ストーカー行為等に係る役務の提供を行った関係事業者は、当該ストーカー行為等の相手方からの求めに応じて、当該ストーカー行為等が行われることを防止するための措置を講ずること等に努めるものとする。

3 ストーカー行為等が行われている場合には、当該ストーカー行為等が行われている地域の住民並びに当該ストーカー行為等の相手方を雇用する者及び当該相手方が就学する学校の長は、当該相手方に対する援助に努めるものとする。

第9条

(国、地方公共団体、関係事業者等の支援)

ストーカー行為等の規制等に関する法律の全文・目次(平成十二年法律第八十一号)

第9条 (国、地方公共団体、関係事業者等の支援)

国及び地方公共団体は、ストーカー行為等の相手方に対する女性相談支援センターその他適切な施設による支援、民間の施設における滞在についての支援及び公的賃貸住宅への入居についての配慮に努めなければならない。

2 ストーカー行為等に係る役務の提供を行った関係事業者は、当該ストーカー行為等の相手方からの求めに応じて、当該ストーカー行為等が行われることを防止するための措置を講ずること等に努めるものとする。

3 ストーカー行為等が行われている場合には、当該ストーカー行為等が行われている地域の住民並びに当該ストーカー行為等の相手方を雇用する者及び当該相手方が就学する学校の長は、当該相手方に対する援助に努めるものとする。

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