ストーカー行為等の規制等に関する法律 第十七条
(公安委員会の事務の委任)
平成十二年法律第八十一号
この法律により公安委員会の権限に属する事務は、警察本部長等に行わせることができる。
2 方面公安委員会は、第十五条の規定により道公安委員会から委任された事務のうち、前項の事務を方面本部長又は警察署長に行わせることができる。
(公安委員会の事務の委任)
ストーカー行為等の規制等に関する法律の全文・目次(平成十二年法律第八十一号)
第17条 (公安委員会の事務の委任)
この法律により公安委員会の権限に属する事務は、警察本部長等に行わせることができる。
2 方面公安委員会は、第15条の規定により道公安委員会から委任された事務のうち、前項の事務を方面本部長又は警察署長に行わせることができる。