ストーカー行為等の規制等に関する法律 第十七条

(公安委員会の事務の委任)

平成十二年法律第八十一号

この法律により公安委員会の権限に属する事務は、警察本部長等に行わせることができる。

2 方面公安委員会は、第十五条の規定により道公安委員会から委任された事務のうち、前項の事務を方面本部長又は警察署長に行わせることができる。

第17条

(公安委員会の事務の委任)

ストーカー行為等の規制等に関する法律の全文・目次(平成十二年法律第八十一号)

第17条 (公安委員会の事務の委任)

この法律により公安委員会の権限に属する事務は、警察本部長等に行わせることができる。

2 方面公安委員会は、第15条の規定により道公安委員会から委任された事務のうち、前項の事務を方面本部長又は警察署長に行わせることができる。

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