ストーカー行為等の規制等に関する法律 第十五条

(方面公安委員会への権限の委任)

平成十二年法律第八十一号

この法律により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に委任することができる。

第15条

(方面公安委員会への権限の委任)

ストーカー行為等の規制等に関する法律の全文・目次(平成十二年法律第八十一号)

第15条 (方面公安委員会への権限の委任)

この法律により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に委任することができる。

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