ストーカー行為等の規制等に関する法律 第十八条

(罰則)

平成十二年法律第八十一号

ストーカー行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

第18条

(罰則)

ストーカー行為等の規制等に関する法律の全文・目次(平成十二年法律第八十一号)

第18条 (罰則)

ストーカー行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

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