ストーカー行為等の規制等に関する法律 第十六条

(方面本部長への権限の委任)

平成十二年法律第八十一号

この法律により道警察本部長の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面本部長に行わせることができる。

第16条

(方面本部長への権限の委任)

ストーカー行為等の規制等に関する法律の全文・目次(平成十二年法律第八十一号)

第16条 (方面本部長への権限の委任)

この法律により道警察本部長の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面本部長に行わせることができる。

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