ストーカー行為等の規制等に関する法律 第十四条
(禁止命令等を行う公安委員会等)
平成十二年法律第八十一号
この法律における公安委員会は、禁止命令等及び第五条第二項の聴聞に関しては、当該禁止命令等若しくは当該聴聞に係る第三条の規定に違反する行為の相手方の現在の住所若しくは居所の所在地、当該相手方の当該行為が行われた時における住所若しくは居所の所在地、当該行為をした者の現在の住所(日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所)の所在地又は当該行為が行われた地を管轄する公安委員会とする。
2 公安委員会は、第五条第二項の聴聞を終了しているときは、次に掲げる事由が生じた場合であっても、当該聴聞に係る禁止命令等をすることができるものとし、当該他の公安委員会は、前項の規定にかかわらず、当該聴聞に係る禁止命令等をすることができないものとする。 一 当該聴聞に係る第三条の規定に違反する行為の相手方がその住所又は居所を他の公安委員会の管轄区域内に移転したこと。 二 当該聴聞に係る第三条の規定に違反する行為をした者がその住所(日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所)を他の公安委員会の管轄区域内に移転したこと。
3 この法律における警察本部長等は、警告に関しては、当該警告に係る第三条の規定に違反する行為の相手方の現在の住所若しくは居所の所在地、当該相手方の当該行為が行われた時における住所若しくは居所の所在地、当該行為をした者の現在の住所(日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所)の所在地又は当該行為が行われた地を管轄する警察本部長等とする。