ストーカー行為等の規制等に関する法律 第十条

(調査研究の推進)

平成十二年法律第八十一号

国及び地方公共団体は、ストーカー行為等をした者を更生させるための方法、ストーカー行為等の相手方の心身の健康を回復させるための方法等に関する調査研究の推進に努めなければならない。

第10条

(調査研究の推進)

ストーカー行為等の規制等に関する法律の全文・目次(平成十二年法律第八十一号)

第10条 (調査研究の推進)

国及び地方公共団体は、ストーカー行為等をした者を更生させるための方法、ストーカー行為等の相手方の心身の健康を回復させるための方法等に関する調査研究の推進に努めなければならない。

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