過疎地域自立促進特別措置法 第七条

(過疎地域自立促進都道府県計画)

平成十二年法律第十五号

都道府県は、自立促進方針に基づき、過疎地域の自立促進を図るため、過疎地域自立促進都道府県計画(以下「都道府県計画」という。)を定めることができる。

2 都道府県計画は、おおむね前条第二項各号に掲げる事項について当該都道府県が過疎地域の市町村に協力して講じようとする措置の計画とする。

3 都道府県は、都道府県計画を作成するに当たっては、一の過疎地域の市町村の区域を超える広域の見地に配慮するものとする。

4 都道府県は、都道府県計画を定めたときは、これを総務大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣に提出するものとする。

5 前条第六項の規定は都道府県計画の提出があった場合について、前項及び同条第六項の規定は都道府県計画の変更について、それぞれ準用する。

第7条

(過疎地域自立促進都道府県計画)

過疎地域自立促進特別措置法の全文・目次(平成十二年法律第十五号)

第7条 (過疎地域自立促進都道府県計画)

都道府県は、自立促進方針に基づき、過疎地域の自立促進を図るため、過疎地域自立促進都道府県計画(以下「都道府県計画」という。)を定めることができる。

2 都道府県計画は、おおむね前条第2項各号に掲げる事項について当該都道府県が過疎地域の市町村に協力して講じようとする措置の計画とする。

3 都道府県は、都道府県計画を作成するに当たっては、一の過疎地域の市町村の区域を超える広域の見地に配慮するものとする。

4 都道府県は、都道府県計画を定めたときは、これを総務大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣に提出するものとする。

5 前条第6項の規定は都道府県計画の提出があった場合について、前項及び同条第6項の規定は都道府県計画の変更について、それぞれ準用する。

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