過疎地域自立促進特別措置法 第三条

(過疎地域自立促進のための対策の目標)

平成十二年法律第十五号

過疎地域の自立促進のための対策は、第一条の目的を達成するため、地域における創意工夫を尊重し、次に掲げる目標に従って推進されなければならない。 一 産業基盤の整備、農林漁業経営の近代化、中小企業の育成、企業の導入及び起業の促進、観光の開発等を図ることにより、産業を振興し、あわせて安定的な雇用を増大すること。 二 道路その他の交通施設、通信施設等の整備を図ること等により、過疎地域とその他の地域及び過疎地域内の交通通信連絡を確保するとともに、過疎地域における情報化を図り、及び地域間交流を促進すること。 三 生活環境の整備、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進、医療の確保並びに教育の振興を図ることにより、住民の生活の安定と福祉の向上を図ること。 四 美しい景観の整備、地域文化の振興等を図ることにより、個性豊かな地域社会を形成すること。 五 基幹集落の整備及び適正規模集落の育成を図ることにより、地域社会の再編成を促進すること。

第3条

(過疎地域自立促進のための対策の目標)

過疎地域自立促進特別措置法の全文・目次(平成十二年法律第十五号)

第3条 (過疎地域自立促進のための対策の目標)

過疎地域の自立促進のための対策は、第1条の目的を達成するため、地域における創意工夫を尊重し、次に掲げる目標に従って推進されなければならない。 一 産業基盤の整備、農林漁業経営の近代化、中小企業の育成、企業の導入及び起業の促進、観光の開発等を図ることにより、産業を振興し、あわせて安定的な雇用を増大すること。 二 道路その他の交通施設、通信施設等の整備を図ること等により、過疎地域とその他の地域及び過疎地域内の交通通信連絡を確保するとともに、過疎地域における情報化を図り、及び地域間交流を促進すること。 三 生活環境の整備、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進、医療の確保並びに教育の振興を図ることにより、住民の生活の安定と福祉の向上を図ること。 四 美しい景観の整備、地域文化の振興等を図ることにより、個性豊かな地域社会を形成すること。 五 基幹集落の整備及び適正規模集落の育成を図ることにより、地域社会の再編成を促進すること。

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