過疎地域自立促進特別措置法 第九条

(調査)

平成十二年法律第十五号

総務大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣は、過疎地域の自立促進を図るために必要があると認める場合においては、関係地方公共団体について調査を行うことができる。

第9条

(調査)

過疎地域自立促進特別措置法の全文・目次(平成十二年法律第十五号)

第9条 (調査)

総務大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣は、過疎地域の自立促進を図るために必要があると認める場合においては、関係地方公共団体について調査を行うことができる。

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