過疎地域自立促進特別措置法 第二十一条
(情報の流通の円滑化及び通信体系の充実)
平成十二年法律第十五号
国及び地方公共団体は、過疎地域における住民の生活の利便性の向上、産業の振興、地域間交流の促進等を図るため、情報の流通の円滑化及び通信体系の充実について適切な配慮をするものとする。
(情報の流通の円滑化及び通信体系の充実)
過疎地域自立促進特別措置法の全文・目次(平成十二年法律第十五号)
第21条 (情報の流通の円滑化及び通信体系の充実)
国及び地方公共団体は、過疎地域における住民の生活の利便性の向上、産業の振興、地域間交流の促進等を図るため、情報の流通の円滑化及び通信体系の充実について適切な配慮をするものとする。