過疎地域自立促進特別措置法 第二十三条
(地域文化の振興等)
平成十二年法律第十五号
国及び地方公共団体は、過疎地域において伝承されてきた文化的所産の保存及び活用について適切な措置が講ぜられるよう努めるとともに、地域における文化の振興について適切な配慮をするものとする。
(地域文化の振興等)
過疎地域自立促進特別措置法の全文・目次(平成十二年法律第十五号)
第23条 (地域文化の振興等)
国及び地方公共団体は、過疎地域において伝承されてきた文化的所産の保存及び活用について適切な措置が講ぜられるよう努めるとともに、地域における文化の振興について適切な配慮をするものとする。