過疎地域自立促進特別措置法 第二十二条
(教育の充実)
平成十二年法律第十五号
国及び地方公共団体は、過疎地域において、その教育の特殊事情にかんがみ、学校教育及び社会教育の充実に努めるとともに、地域社会の特性に応じた生涯学習の振興に資するための施策の充実について適切な配慮をするものとする。
(教育の充実)
過疎地域自立促進特別措置法の全文・目次(平成十二年法律第十五号)
第22条 (教育の充実)
国及び地方公共団体は、過疎地域において、その教育の特殊事情にかんがみ、学校教育及び社会教育の充実に努めるとともに、地域社会の特性に応じた生涯学習の振興に資するための施策の充実について適切な配慮をするものとする。