過疎地域自立促進特別措置法 第二十四条
(農地法等による処分についての配慮)
平成十二年法律第十五号
国の行政機関の長又は都道府県は、過疎地域内の土地を市町村計画に定める用途に供するため農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該地域の自立促進が図られるよう適切な配慮をするものとする。
(農地法等による処分についての配慮)
過疎地域自立促進特別措置法の全文・目次(平成十二年法律第十五号)
第24条 (農地法等による処分についての配慮)
国の行政機関の長又は都道府県は、過疎地域内の土地を市町村計画に定める用途に供するため農地法(昭和二十七年法律第229号)その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該地域の自立促進が図られるよう適切な配慮をするものとする。