過疎地域自立促進特別措置法 第二十条
(交通の確保)
平成十二年法律第十五号
国及び地方公共団体は、過疎地域における住民の生活の利便性の向上等を図るため、地域住民の生活に必要な旅客輸送の安定的な確保について適切な配慮をするものとする。
(交通の確保)
過疎地域自立促進特別措置法の全文・目次(平成十二年法律第十五号)
第20条 (交通の確保)
国及び地方公共団体は、過疎地域における住民の生活の利便性の向上等を図るため、地域住民の生活に必要な旅客輸送の安定的な確保について適切な配慮をするものとする。