過疎地域自立促進特別措置法 第五条
(過疎地域自立促進方針)
平成十二年法律第十五号
都道府県は、当該都道府県における過疎地域の自立促進を図るため、過疎地域自立促進方針(以下「自立促進方針」という。)を定めることができる。
2 自立促進方針は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。 一 過疎地域の自立促進に関する基本的な事項 二 過疎地域における農林水産業、商工業その他の産業の振興及び観光の開発に関する事項 三 過疎地域とその他の地域及び過疎地域内を連絡する交通通信体系の整備、過疎地域における情報化並びに地域間交流の促進に関する事項 四 過疎地域における生活環境の整備に関する事項 五 過疎地域における高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進に関する事項 六 過疎地域における医療の確保に関する事項 七 過疎地域における教育の振興に関する事項 八 過疎地域における地域文化の振興等に関する事項 九 過疎地域における集落の整備に関する事項
3 都道府県は、自立促進方針を作成するに当たっては、過疎地域を広域的な経済社会生活圏の整備の体系に組み入れるよう配慮しなければならない。
4 都道府県は、自立促進方針を定めようとするときは、あらかじめ、総務大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。この場合において、総務大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣は、同意をしようとするときは、関係行政機関の長に協議するものとする。
5 過疎地域の市町村は、自立促進方針が定められていない場合には、都道府県に対し、自立促進方針を定めるよう要請することができる。
6 前項の規定による要請があったときは、都道府県は、速やかに、自立促進方針を定めるものとする。