過疎地域自立促進特別措置法 第八条
(関係行政機関の長の協力)
平成十二年法律第十五号
総務大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣は、市町村計画又は都道府県計画の実施に関し必要がある場合においては、関係行政機関の長に対し、関係地方公共団体に対する助言その他の協力を求めることができる。
(関係行政機関の長の協力)
過疎地域自立促進特別措置法の全文・目次(平成十二年法律第十五号)
第8条 (関係行政機関の長の協力)
総務大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣は、市町村計画又は都道府県計画の実施に関し必要がある場合においては、関係行政機関の長に対し、関係地方公共団体に対する助言その他の協力を求めることができる。