過疎地域自立促進特別措置法 第六条

(過疎地域自立促進市町村計画)

平成十二年法律第十五号

過疎地域の市町村は、自立促進方針に基づき、当該市町村の議会の議決を経て過疎地域自立促進市町村計画(以下「市町村計画」という。)を定めることができる。

2 市町村計画は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。 一 地域の自立促進の基本的方針に関する事項 二 農林水産業、商工業その他の産業の振興及び観光の開発に関する事項 三 交通通信体系の整備、地域における情報化及び地域間交流の促進に関する事項 四 生活環境の整備に関する事項 五 高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進に関する事項 六 医療の確保に関する事項 七 教育の振興に関する事項 八 地域文化の振興等に関する事項 九 集落の整備に関する事項 十 前各号に掲げるもののほか、地域の自立促進に関し市町村が必要と認める事項

3 市町村計画は、他の法令の規定による地域振興に関する計画と調和が保たれるとともに、広域的な経済社会生活圏の整備の計画に適合するよう定めなければならない。

4 過疎地域の市町村は、市町村計画を定めようとするときは、当該市町村計画に定める事項のうち第二項第二号から第九号までの事項については、あらかじめ都道府県に協議しなければならない。

5 過疎地域の市町村は、市町村計画を定めたときは、直ちに、総務大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣にこれを提出しなければならない。

6 総務大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣は、前項の規定により市町村計画の提出があった場合においては、直ちに、その内容を関係行政機関の長に通知しなければならない。この場合において、関係行政機関の長は、当該市町村計画についてその意見を総務大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣に申し出ることができる。

7 第一項及び前三項の規定は、市町村計画の変更について準用する。

第6条

(過疎地域自立促進市町村計画)

過疎地域自立促進特別措置法の全文・目次(平成十二年法律第十五号)

第6条 (過疎地域自立促進市町村計画)

過疎地域の市町村は、自立促進方針に基づき、当該市町村の議会の議決を経て過疎地域自立促進市町村計画(以下「市町村計画」という。)を定めることができる。

2 市町村計画は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。 一 地域の自立促進の基本的方針に関する事項 二 農林水産業、商工業その他の産業の振興及び観光の開発に関する事項 三 交通通信体系の整備、地域における情報化及び地域間交流の促進に関する事項 四 生活環境の整備に関する事項 五 高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進に関する事項 六 医療の確保に関する事項 七 教育の振興に関する事項 八 地域文化の振興等に関する事項 九 集落の整備に関する事項 十 前各号に掲げるもののほか、地域の自立促進に関し市町村が必要と認める事項

3 市町村計画は、他の法令の規定による地域振興に関する計画と調和が保たれるとともに、広域的な経済社会生活圏の整備の計画に適合するよう定めなければならない。

4 過疎地域の市町村は、市町村計画を定めようとするときは、当該市町村計画に定める事項のうち第2項第2号から第9号までの事項については、あらかじめ都道府県に協議しなければならない。

5 過疎地域の市町村は、市町村計画を定めたときは、直ちに、総務大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣にこれを提出しなければならない。

6 総務大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣は、前項の規定により市町村計画の提出があった場合においては、直ちに、その内容を関係行政機関の長に通知しなければならない。この場合において、関係行政機関の長は、当該市町村計画についてその意見を総務大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣に申し出ることができる。

7 第1項及び前三項の規定は、市町村計画の変更について準用する。

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