過疎地域自立促進特別措置法 第十八条

(高齢者の福祉の増進)

平成十二年法律第十五号

都道府県は、過疎地域における高齢者の福祉の増進を図るため、市町村計画に基づいて行う事業のうち、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第三項に規定する便宜を供与し、あわせて高齢者の居住の用に供するための施設の整備に要する費用の一部を補助することができる。

2 国は、予算の範囲内において、都道府県が前項の規定により補助する費用の一部を補助することができる。

3 国は、過疎地域における高齢者の福祉の増進を図るため、都道府県が都道府県計画に基づいて第一項に規定する施設の整備をしようとするときは、予算の範囲内において、当該整備に要する費用の一部を補助することができる。

第18条

(高齢者の福祉の増進)

過疎地域自立促進特別措置法の全文・目次(平成十二年法律第十五号)

第18条 (高齢者の福祉の増進)

都道府県は、過疎地域における高齢者の福祉の増進を図るため、市町村計画に基づいて行う事業のうち、老人福祉法(昭和三十八年法律第133号)第5条の2第3項に規定する便宜を供与し、あわせて高齢者の居住の用に供するための施設の整備に要する費用の一部を補助することができる。

2 国は、予算の範囲内において、都道府県が前項の規定により補助する費用の一部を補助することができる。

3 国は、過疎地域における高齢者の福祉の増進を図るため、都道府県が都道府県計画に基づいて第1項に規定する施設の整備をしようとするときは、予算の範囲内において、当該整備に要する費用の一部を補助することができる。

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