過疎地域自立促進特別措置法 第十六条

(医療の確保)

平成十二年法律第十五号

都道府県は、過疎地域における医療を確保するため、都道府県計画に基づいて、無医地区に関し次に掲げる事業を実施しなければならない。 一 診療所の設置 二 患者輸送車(患者輸送艇を含む。)の整備 三 定期的な巡回診療 四 保健師による保健指導等の活動 五 医療機関の協力体制の整備 六 その他無医地区の医療の確保に必要な事業

2 都道府県は、前項に規定する事業を実施する場合において特に必要があると認めるときは、病院又は診療所の開設者又は管理者に対し、次に掲げる事業につき、協力を要請することができる。 一 医師又は歯科医師の派遣 二 巡回診療車(巡回診療船を含む。)による巡回診療

3 国及び都道府県は、過疎地域内の無医地区における診療に従事する医師若しくは歯科医師又はこれを補助する看護師の確保その他当該無医地区における医療の確保(当該診療に従事する医師又は歯科医師を派遣する病院に対する助成を含む。)に努めなければならない。

4 都道府県は、第一項及び第二項に規定する事業の実施に要する費用を負担する。

5 国は、前項の費用のうち第一項第一号から第三号までに掲げる事業及び第二項に規定する事業に係るものについて、政令で定めるところにより、その二分の一を補助するものとする。ただし、他の法令の規定により二分の一を超える国の負担割合が定められている場合は、この限りでない。

第16条

(医療の確保)

過疎地域自立促進特別措置法の全文・目次(平成十二年法律第十五号)

第16条 (医療の確保)

都道府県は、過疎地域における医療を確保するため、都道府県計画に基づいて、無医地区に関し次に掲げる事業を実施しなければならない。 一 診療所の設置 二 患者輸送車(患者輸送艇を含む。)の整備 三 定期的な巡回診療 四 保健師による保健指導等の活動 五 医療機関の協力体制の整備 六 その他無医地区の医療の確保に必要な事業

2 都道府県は、前項に規定する事業を実施する場合において特に必要があると認めるときは、病院又は診療所の開設者又は管理者に対し、次に掲げる事業につき、協力を要請することができる。 一 医師又は歯科医師の派遣 二 巡回診療車(巡回診療船を含む。)による巡回診療

3 国及び都道府県は、過疎地域内の無医地区における診療に従事する医師若しくは歯科医師又はこれを補助する看護師の確保その他当該無医地区における医療の確保(当該診療に従事する医師又は歯科医師を派遣する病院に対する助成を含む。)に努めなければならない。

4 都道府県は、第1項及び第2項に規定する事業の実施に要する費用を負担する。

5 国は、前項の費用のうち第1項第1号から第3号までに掲げる事業及び第2項に規定する事業に係るものについて、政令で定めるところにより、その二分の一を補助するものとする。ただし、他の法令の規定により二分の一を超える国の負担割合が定められている場合は、この限りでない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)過疎地域自立促進特別措置法の全文・目次ページへ →
第16条(医療の確保) | 過疎地域自立促進特別措置法 | クラウド六法 | クラオリファイ