過疎地域自立促進特別措置法 第四条

(国の責務)

平成十二年法律第十五号

国は、第一条の目的を達成するため、前条各号に掲げる事項につき、その政策全般にわたり、必要な施策を総合的に講ずるものとする。

第4条

(国の責務)

過疎地域自立促進特別措置法の全文・目次(平成十二年法律第十五号)

第4条 (国の責務)

国は、第1条の目的を達成するため、前条各号に掲げる事項につき、その政策全般にわたり、必要な施策を総合的に講ずるものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)過疎地域自立促進特別措置法の全文・目次ページへ →
第4条(国の責務) | 過疎地域自立促進特別措置法 | クラウド六法 | クラオリファイ