クラウド六法過疎地域自立促進特別措置法第一章 総則第四条過疎地域自立促進特別措置法 第四条(国の責務)平成十二年法律第十五号国は、第一条の目的を達成するため、前条各号に掲げる事項につき、その政策全般にわたり、必要な施策を総合的に講ずるものとする。