児童虐待の防止等に関する法律 第三条

(児童に対する虐待の禁止)

平成十二年法律第八十二号

何人も、児童に対し、虐待をしてはならない。

第3条

(児童に対する虐待の禁止)

児童虐待の防止等に関する法律の全文・目次(平成十二年法律第八十二号)

第3条 (児童に対する虐待の禁止)

何人も、児童に対し、虐待をしてはならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)児童虐待の防止等に関する法律の全文・目次ページへ →
第3条(児童に対する虐待の禁止) | 児童虐待の防止等に関する法律 | クラウド六法 | クラオリファイ