児童虐待の防止等に関する法律 第九条の七

(臨検又は捜索に際しての必要な処分)

平成十二年法律第八十二号

児童の福祉に関する事務に従事する職員は、第九条の三第一項の規定による臨検又は捜索をするに当たって必要があるときは、錠をはずし、その他必要な処分をすることができる。

第9条の7

(臨検又は捜索に際しての必要な処分)

児童虐待の防止等に関する法律の全文・目次(平成十二年法律第八十二号)

第9条の7 (臨検又は捜索に際しての必要な処分)

児童の福祉に関する事務に従事する職員は、第9条の3第1項の規定による臨検又は捜索をするに当たって必要があるときは、錠をはずし、その他必要な処分をすることができる。

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