児童虐待の防止等に関する法律 第九条の六

(身分の証明)

平成十二年法律第八十二号

児童の福祉に関する事務に従事する職員は、第九条の三第一項の規定による臨検若しくは捜索又は同条第二項の規定による調査若しくは質問(以下「臨検等」という。)をするときは、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

第9条の6

(身分の証明)

児童虐待の防止等に関する法律の全文・目次(平成十二年法律第八十二号)

第9条の6 (身分の証明)

児童の福祉に関する事務に従事する職員は、第9条の3第1項の規定による臨検若しくは捜索又は同条第2項の規定による調査若しくは質問(以下「臨検等」という。)をするときは、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

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