児童虐待の防止等に関する法律 第九条の四
(臨検又は捜索の夜間執行の制限)
平成十二年法律第八十二号
前条第一項の規定による臨検又は捜索は、許可状に夜間でもすることができる旨の記載がなければ、日没から日の出までの間には、してはならない。
2 日没前に開始した前条第一項の規定による臨検又は捜索は、必要があると認めるときは、日没後まで継続することができる。
(臨検又は捜索の夜間執行の制限)
児童虐待の防止等に関する法律の全文・目次(平成十二年法律第八十二号)
第9条の4 (臨検又は捜索の夜間執行の制限)
前条第1項の規定による臨検又は捜索は、許可状に夜間でもすることができる旨の記載がなければ、日没から日の出までの間には、してはならない。
2 日没前に開始した前条第1項の規定による臨検又は捜索は、必要があると認めるときは、日没後まで継続することができる。