児童虐待の防止等に関する法律 第十条の二

(調書)

平成十二年法律第八十二号

児童の福祉に関する事務に従事する職員は、第九条の三第一項の規定による臨検又は捜索をしたときは、これらの処分をした年月日及びその結果を記載した調書を作成し、立会人に示し、当該立会人とともにこれに署名押印しなければならない。ただし、立会人が署名押印をせず、又は署名押印することができないときは、その旨を付記すれば足りる。

第10条の2

(調書)

児童虐待の防止等に関する法律の全文・目次(平成十二年法律第八十二号)

第10条の2 (調書)

児童の福祉に関する事務に従事する職員は、第9条の3第1項の規定による臨検又は捜索をしたときは、これらの処分をした年月日及びその結果を記載した調書を作成し、立会人に示し、当該立会人とともにこれに署名押印しなければならない。ただし、立会人が署名押印をせず、又は署名押印することができないときは、その旨を付記すれば足りる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)児童虐待の防止等に関する法律の全文・目次ページへ →
第10条の2(調書) | 児童虐待の防止等に関する法律 | クラウド六法 | クラオリファイ