児童虐待の防止等に関する法律 第十条の二
(調書)
平成十二年法律第八十二号
児童の福祉に関する事務に従事する職員は、第九条の三第一項の規定による臨検又は捜索をしたときは、これらの処分をした年月日及びその結果を記載した調書を作成し、立会人に示し、当該立会人とともにこれに署名押印しなければならない。ただし、立会人が署名押印をせず、又は署名押印することができないときは、その旨を付記すれば足りる。
(調書)
児童虐待の防止等に関する法律の全文・目次(平成十二年法律第八十二号)
第10条の2 (調書)
児童の福祉に関する事務に従事する職員は、第9条の3第1項の規定による臨検又は捜索をしたときは、これらの処分をした年月日及びその結果を記載した調書を作成し、立会人に示し、当該立会人とともにこれに署名押印しなければならない。ただし、立会人が署名押印をせず、又は署名押印することができないときは、その旨を付記すれば足りる。