国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 第九条

(環境大臣の要請)

平成十二年法律第百号

環境大臣は、各省各庁の長等に対し、環境物品等の調達の推進を図るため特に必要があると認められる措置をとるべきことを要請することができる。

第9条

(環境大臣の要請)

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律の全文・目次(平成十二年法律第百号)

第9条 (環境大臣の要請)

環境大臣は、各省各庁の長等に対し、環境物品等の調達の推進を図るため特に必要があると認められる措置をとるべきことを要請することができる。

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