国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 第五条

(事業者及び国民の責務)

平成十二年法律第百号

事業者及び国民は、物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合には、できる限り環境物品等を選択するよう努めるものとする。

第5条

(事業者及び国民の責務)

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律の全文・目次(平成十二年法律第百号)

第5条 (事業者及び国民の責務)

事業者及び国民は、物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合には、できる限り環境物品等を選択するよう努めるものとする。

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