国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 第八条

(調達実績の概要の公表等)

平成十二年法律第百号

各省各庁の長及び独立行政法人等の長は、毎会計年度又は毎事業年度の終了後、遅滞なく、環境物品等の調達の実績の概要を取りまとめ、公表するとともに、環境大臣に通知するものとする。

2 前項の規定による環境大臣への通知は、独立行政法人等の長にあっては、当該独立行政法人等の主務大臣を通じて行うものとする。

第8条

(調達実績の概要の公表等)

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律の全文・目次(平成十二年法律第百号)

第8条 (調達実績の概要の公表等)

各省各庁の長及び独立行政法人等の長は、毎会計年度又は毎事業年度の終了後、遅滞なく、環境物品等の調達の実績の概要を取りまとめ、公表するとともに、環境大臣に通知するものとする。

2 前項の規定による環境大臣への通知は、独立行政法人等の長にあっては、当該独立行政法人等の主務大臣を通じて行うものとする。

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