国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 第十二条
(環境物品等に関する情報の提供)
平成十二年法律第百号
物品の製造、輸入若しくは販売又は役務の提供の事業を行う者は、当該物品の購入者等に対し、当該物品等に係る環境への負荷の把握のため必要な情報を適切な方法により提供するよう努めるものとする。
(環境物品等に関する情報の提供)
国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律の全文・目次(平成十二年法律第百号)
第12条 (環境物品等に関する情報の提供)
物品の製造、輸入若しくは販売又は役務の提供の事業を行う者は、当該物品の購入者等に対し、当該物品等に係る環境への負荷の把握のため必要な情報を適切な方法により提供するよう努めるものとする。