国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 第四条
(地方公共団体及び地方独立行政法人の責務)
平成十二年法律第百号
地方公共団体は、その区域の自然的社会的条件に応じて、環境物品等への需要の転換を図るための措置を講ずるよう努めるものとする。
2 地方独立行政法人は、当該地方独立行政法人の事務及び事業に関し、環境物品等への需要の転換を図るための措置を講ずるよう努めるものとする。
(地方公共団体及び地方独立行政法人の責務)
国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律の全文・目次(平成十二年法律第百号)
第4条 (地方公共団体及び地方独立行政法人の責務)
地方公共団体は、その区域の自然的社会的条件に応じて、環境物品等への需要の転換を図るための措置を講ずるよう努めるものとする。
2 地方独立行政法人は、当該地方独立行政法人の事務及び事業に関し、環境物品等への需要の転換を図るための措置を講ずるよう努めるものとする。