原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法 第九条

(財政上、金融上及び税制上の措置)

平成十二年法律第百四十八号

国は、前二条に定めるもののほか、振興計画を達成するために必要があると認めるときは、振興計画に基づく事業を実施する者に対し、財政上、金融上及び税制上の措置を講ずるよう努めなければならない。

第9条

(財政上、金融上及び税制上の措置)

原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法の全文・目次(平成十二年法律第百四十八号)

第9条 (財政上、金融上及び税制上の措置)

国は、前二条に定めるもののほか、振興計画を達成するために必要があると認めるときは、振興計画に基づく事業を実施する者に対し、財政上、金融上及び税制上の措置を講ずるよう努めなければならない。

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