原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法 第九条
(財政上、金融上及び税制上の措置)
平成十二年法律第百四十八号
国は、前二条に定めるもののほか、振興計画を達成するために必要があると認めるときは、振興計画に基づく事業を実施する者に対し、財政上、金融上及び税制上の措置を講ずるよう努めなければならない。
(財政上、金融上及び税制上の措置)
原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法の全文・目次(平成十二年法律第百四十八号)
第9条 (財政上、金融上及び税制上の措置)
国は、前二条に定めるもののほか、振興計画を達成するために必要があると認めるときは、振興計画に基づく事業を実施する者に対し、財政上、金融上及び税制上の措置を講ずるよう努めなければならない。