原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法 第二条
(定義)
平成十二年法律第百四十八号
この法律において「原子力発電施設等」とは、原子力発電施設で政令で定める者が設置するもの及び原子力発電と密接な関連を有する施設で政令で定めるものをいう。
(定義)
原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法の全文・目次(平成十二年法律第百四十八号)
第2条 (定義)
この法律において「原子力発電施設等」とは、原子力発電施設で政令で定める者が設置するもの及び原子力発電と密接な関連を有する施設で政令で定めるものをいう。