原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法 第五条

(振興計画の内容)

平成十二年法律第百四十八号

振興計画は、当該原子力発電施設等立地地域の生活環境、産業基盤等の総合的な整備等に関し必要な次の各号に掲げる事項について定めるものとする。 一 原子力発電施設等立地地域の振興の基本的方針に関する事項 二 基幹的な道路、鉄道、港湾等の交通施設及び通信施設の整備に関する事項 三 農林水産業、商工業その他の産業の振興に関する事項 四 生活環境の整備に関する事項 五 高齢者の福祉その他の福祉の増進に関する事項 六 防災及び国土の保全に係る施設の整備に関する事項 七 教育及び科学技術の振興に関する事項 八 前各号に掲げるもののほか、原子力発電施設等立地地域の振興に関し必要な事項

2 振興計画は、地域の防災に配慮するとともに、他の法令の規定による地域振興に関する計画と調和が保たれたものでなければならない。

第5条

(振興計画の内容)

原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法の全文・目次(平成十二年法律第百四十八号)

第5条 (振興計画の内容)

振興計画は、当該原子力発電施設等立地地域の生活環境、産業基盤等の総合的な整備等に関し必要な次の各号に掲げる事項について定めるものとする。 一 原子力発電施設等立地地域の振興の基本的方針に関する事項 二 基幹的な道路、鉄道、港湾等の交通施設及び通信施設の整備に関する事項 三 農林水産業、商工業その他の産業の振興に関する事項 四 生活環境の整備に関する事項 五 高齢者の福祉その他の福祉の増進に関する事項 六 防災及び国土の保全に係る施設の整備に関する事項 七 教育及び科学技術の振興に関する事項 八 前各号に掲げるもののほか、原子力発電施設等立地地域の振興に関し必要な事項

2 振興計画は、地域の防災に配慮するとともに、他の法令の規定による地域振興に関する計画と調和が保たれたものでなければならない。

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