原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法 第六条
(事業の実施)
平成十二年法律第百四十八号
振興計画に基づく事業は、この法律に定めるもののほか、当該事業に関する法律(これに基づく命令を含む。)の規定に従い、国、地方公共団体その他の者が実施するものとする。
(事業の実施)
原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法の全文・目次(平成十二年法律第百四十八号)
第6条 (事業の実施)
振興計画に基づく事業は、この法律に定めるもののほか、当該事業に関する法律(これに基づく命令を含む。)の規定に従い、国、地方公共団体その他の者が実施するものとする。