原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法 第六条

(事業の実施)

平成十二年法律第百四十八号

振興計画に基づく事業は、この法律に定めるもののほか、当該事業に関する法律(これに基づく命令を含む。)の規定に従い、国、地方公共団体その他の者が実施するものとする。

第6条

(事業の実施)

原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法の全文・目次(平成十二年法律第百四十八号)

第6条 (事業の実施)

振興計画に基づく事業は、この法律に定めるもののほか、当該事業に関する法律(これに基づく命令を含む。)の規定に従い、国、地方公共団体その他の者が実施するものとする。

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