原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法 第十一条

(原子力立地会議の設置及び所掌事務)

平成十二年法律第百四十八号

内閣府に、原子力立地会議(以下「会議」という。)を置く。

2 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 原子力発電施設等立地地域に関し、第三条第一項に規定する事項を処理すること。 二 振興計画に関し、第四条第三項に規定する事項を処理すること。 三 前二号に掲げるもののほか、原子力発電施設等立地地域の振興に関する重要事項を調査審議すること。

第11条

(原子力立地会議の設置及び所掌事務)

原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法の全文・目次(平成十二年法律第百四十八号)

第11条 (原子力立地会議の設置及び所掌事務)

内閣府に、原子力立地会議(以下「会議」という。)を置く。

2 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 原子力発電施設等立地地域に関し、第3条第1項に規定する事項を処理すること。 二 振興計画に関し、第4条第3項に規定する事項を処理すること。 三 前二号に掲げるもののほか、原子力発電施設等立地地域の振興に関する重要事項を調査審議すること。

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