原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法 第十三条

(政令への委任)

平成十二年法律第百四十八号

この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

第13条

(政令への委任)

原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法の全文・目次(平成十二年法律第百四十八号)

第13条 (政令への委任)

この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。