原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法 第十二条

(会議の組織等)

平成十二年法律第百四十八号

会議は、議長及び議員八人をもって組織する。

2 議長は、内閣総理大臣をもって充てる。

3 議員は、次に掲げる者をもって充てる。 一 総務大臣 二 財務大臣 三 文部科学大臣 四 厚生労働大臣 五 農林水産大臣 六 経済産業大臣 七 国土交通大臣 八 環境大臣

4 前三項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

第12条

(会議の組織等)

原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法の全文・目次(平成十二年法律第百四十八号)

第12条 (会議の組織等)

会議は、議長及び議員八人をもって組織する。

2 議長は、内閣総理大臣をもって充てる。

3 議員は、次に掲げる者をもって充てる。 一 総務大臣 二 財務大臣 三 文部科学大臣 四 厚生労働大臣 五 農林水産大臣 六 経済産業大臣 七 国土交通大臣 八 環境大臣

4 前三項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

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