原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法 第四条
(振興計画の決定及び変更)
平成十二年法律第百四十八号
都道府県知事は、前条第一項の規定により原子力発電施設等立地地域の指定があったときは、原子力発電施設等立地地域の振興に関する計画(以下「振興計画」という。)の案を作成し、内閣総理大臣に提出するものとする。
2 都道府県知事は、前項の振興計画の案を作成しようとするときは、関係市町村長及び振興計画に基づく事業を行うこととなる者(国を除く。)の意見を聴かなければならない。
3 内閣総理大臣は、第一項の振興計画の案に基づき、原子力立地会議の審議を経て、振興計画を決定する。
4 内閣総理大臣は、振興計画を決定したときは、これを当該振興計画の案を提出した都道府県知事に通知するものとする。
5 前各項の規定は、振興計画を変更する場合に準用する。