マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第二条

(定義)

平成十二年法律第百四十九号

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 一 マンション次に掲げるものをいう。 二 マンションの区分所有者等前号イに掲げる建物の区分所有者並びに同号ロに掲げる土地及び附属施設の同号ロの所有者をいう。 三 管理組合マンションの管理を行う区分所有法第三条若しくは第六十五条に規定する団体又は区分所有法第四十七条第一項(区分所有法第六十六条において準用する場合を含む。)に規定する法人をいう。 四 管理者等区分所有法第二十五条第一項(区分所有法第六十六条において準用する場合を含む。)の規定により選任された管理者又は区分所有法第四十九条第一項(区分所有法第六十六条において準用する場合を含む。)の規定により置かれた理事をいう。 五 マンション管理士第三十条第一項の登録を受け、マンション管理士の名称を用いて、専門的知識をもって、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務(他の法律においてその業務を行うことが制限されているものを除く。)とする者をいう。 六 管理事務マンションの管理に関する事務であって、基幹事務(管理組合の会計の収入及び支出の調定及び出納並びにマンション(専有部分を除く。)の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整をいう。以下同じ。)を含むものをいう。 七 マンション管理業管理組合から委託を受けて管理事務を行う行為で業として行うもの(マンションの区分所有者等が当該マンションについて行うものを除く。)をいう。 八 マンション管理業者第四十四条の登録を受けてマンション管理業を営む者をいう。 九 管理業務主任者第六十条第一項に規定する管理業務主任者証の交付を受けた者をいう。

第2条

(定義)

マンションの管理の適正化の推進に関する法律の全文・目次(平成十二年法律第百四十九号)

第2条 (定義)

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 一 マンション次に掲げるものをいう。 二 マンションの区分所有者等前号イに掲げる建物の区分所有者並びに同号ロに掲げる土地及び附属施設の同号ロの所有者をいう。 三 管理組合マンションの管理を行う区分所有法第3条若しくは第65条に規定する団体又は区分所有法第47条第1項(区分所有法第66条において準用する場合を含む。)に規定する法人をいう。 四 管理者等区分所有法第25条第1項(区分所有法第66条において準用する場合を含む。)の規定により選任された管理者又は区分所有法第49条第1項(区分所有法第66条において準用する場合を含む。)の規定により置かれた理事をいう。 五 マンション管理士第30条第1項の登録を受け、マンション管理士の名称を用いて、専門的知識をもって、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務(他の法律においてその業務を行うことが制限されているものを除く。)とする者をいう。 六 管理事務マンションの管理に関する事務であって、基幹事務(管理組合の会計の収入及び支出の調定及び出納並びにマンション(専有部分を除く。)の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整をいう。以下同じ。)を含むものをいう。 七 マンション管理業管理組合から委託を受けて管理事務を行う行為で業として行うもの(マンションの区分所有者等が当該マンションについて行うものを除く。)をいう。 八 マンション管理業者第44条の登録を受けてマンション管理業を営む者をいう。 九 管理業務主任者第60条第1項に規定する管理業務主任者証の交付を受けた者をいう。

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