マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第五条の七
(業務の休廃止)
平成十二年法律第百四十九号
支援法人は、管理支援業務を休止し、又は廃止したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。
2 前項の規定により管理支援業務を廃止した旨の届出があったときは、当該支援法人に係る第五条の三第一項の規定による登録は、その効力を失う。
(業務の休廃止)
マンションの管理の適正化の推進に関する法律の全文・目次(平成十二年法律第百四十九号)
第5条の7 (業務の休廃止)
支援法人は、管理支援業務を休止し、又は廃止したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。
2 前項の規定により管理支援業務を廃止した旨の届出があったときは、当該支援法人に係る第5条の3第1項の規定による登録は、その効力を失う。