マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第五条の十一

(情報の提供等)

平成十二年法律第百四十九号

国及び関係地方公共団体は、支援法人に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。

第5条の11

(情報の提供等)

マンションの管理の適正化の推進に関する法律の全文・目次(平成十二年法律第百四十九号)

第5条の11 (情報の提供等)

国及び関係地方公共団体は、支援法人に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)マンションの管理の適正化の推進に関する法律の全文・目次ページへ →