クラウド六法マンションの管理の適正化の推進に関する法律第二章の二 マンション管理適正化支援法人第五条の十一マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第五条の十一(情報の提供等)平成十二年法律第百四十九号国及び関係地方公共団体は、支援法人に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。