マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第五条の十三
(管理計画の認定)
平成十二年法律第百四十九号
管理組合の管理者等は、国土交通省令で定めるところにより、当該管理組合によるマンションの管理に関する計画(以下「管理計画」という。)を作成し、マンション管理適正化推進計画を作成した都道府県等の長(以下「計画作成都道府県知事等」という。)の認定を申請することができる。
2 管理計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 当該マンションの修繕その他の管理の方法 二 当該マンションの修繕その他の管理に係る資金計画 三 当該マンションの管理組合の運営の状況 四 その他国土交通省令で定める事項